【ニュースレター記事掲載】2019年10月23日(水)号|(一社)NIPPON終活サポートセンター

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皆様こんにちは。
一般社団法人NIPPON(ニッポン)終活サポートセンター 専務理事で行政書士の浦山和也です。今回は、「身元引受」サービスについて、実際にどのような方が利用されているのか、また他のサービスとどのように連携させているのか、最近の実例をいくつかご紹介させて頂きたいと思います。

・さいたま市 Y様(80代 女性)
生活保護を受けて介護施設に入所中。
それまではご親族(お姉様と姪御様)が身元引受人をしていたが、自分たちの生活で精一杯なのと、疎遠ということもあり、緊急時などの対応ができないということで施設にご相談あり。

生活保護の場合、保護費の中から身元引受サービス利用料を支出して良いか事前に行政と調整する必要があり、状況によって可否が異なるものの、今回の状況を説明したところ行政からOKが出たことで、身元引受サービスの契約を締結。
同時に、身元引受サービスの中の「医療同意」について、ご親族の方から具体的な対応について事前同意を頂いたため、万が一の緊急時(手術や緊急搬送、延命治療等)にすぐ対応できる体制が整った。

・さいたま市 H様(70代 女性)
介護施設に入所中。姪御様が身元引受人を務めているが、姪御様が病気がちで一度緊急入院された際、施設からの連絡が取れない状況となったことがあり、緊急連絡先が姪御様だけだと
不安があるので、保険(姪御様につながらない場合)としての連絡体制を整えたいと施設から相談あり。

身元引受サービスの契約を締結し、姪御様との役割分担として「第一には姪御様に連絡、姪御様に連絡がつかない場合に、補助的な立場として当社が対応する」という形となった。
ご親族としてまずは出来る限り自分が対応したい、という姪御様のお気持ちを最大限尊重し、施設側の不安を取り除くとともに、ご親族との協力体制をしっかりと構築することができた。

このように
・生活保護の方へのサポート
・ご親族の方と協力して身元引受のサポート
のような事例も対応可能ですので、どんな事例でも
まずはお気軽にご相談くださいませ。

身元引受サービス|NIPPON終活サポートセンター★「身元引受」につきましては
当ホームページ内で動画でも解説しております。
専用リーフレットもご覧いただけます。
https://nippon-shukatsu.com/#a1

ありがとうございます。

一般社団法人 NIPPON終活サポートセンター
専務理事 浦山和也
(浦山行政書士事務所 代表)

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